別の市区町村へ引越すと、児童手当は引越し先の市区町村で申請し直す必要があります。
転出予定日の翌日から15日以内に申請すれば、手当は途切れずに受け取れます。
遅れると、遅れた月の分がもらえなくなるので注意してください。
- 別の市区町村へ引越したら、引越し先で認定請求書を出し直す
- 期限は転出予定日の翌日から15日以内(15日特例)。守れば手当は途切れない
- 引越し前の市区町村には「受給事由消滅届」を出す(自治体によって扱いが違う)
- 公務員は、市区町村ではなく勤務先で手続きする
引越しで児童手当の手続きが必要な人
児童手当は、住んでいる市区町村から支給されます。そのため、別の市区町村へ引越したときは、引越し先で改めて申請(認定請求)をします。
| 引越しのパターン | 必要な手続き |
|---|---|
| 別の市区町村へ | 引越し前の市区町村に受給事由消滅届、引越し先に認定請求書 |
| 同じ市区町村の中で | 住所の変更届(自治体によっては転居届だけで済む) |
公務員の人は、児童手当が勤務先から支給されます。引越しの手続きも勤務先で行うので、まず職場の担当に確認してください。
期限は「転出予定日の翌日から15日以内」(15日特例)
児童手当は、ふつうは申請した月の翌月分から支給されます。
でも引越しの場合は、転出予定日の翌日から15日以内に申請すれば、手当が途切れないように扱ってもらえます。これを「15日特例」といいます。
たとえば江戸川区の案内では、次のように説明されています。
| 転出予定日 | 申請した日 | 支給の開始 |
|---|---|---|
| 4月30日 | 5月15日まで | 5月分から(途切れない) |
| 4月30日 | 5月16日 | 6月分から(5月分がもらえない) |
郵送で申請すると、申請日は役所に届いた日になります(消印の日ではありません)。ぎりぎりの時期は、窓口かオンラインで出すと安心です。
転入届と同じ日に、同じ庁舎で申請するのがいちばん確実です。
引越し先で申請するときに必要なもの
横浜市や目黒区の案内では、一般的に次のものが必要です。
| 必要なもの | 備考 |
|---|---|
| 児童手当認定請求書 | 窓口でもらえる。自治体のホームページからダウンロードできることも |
| 請求者名義の口座がわかるもの | 通帳やキャッシュカード。配偶者や子ども名義の口座は使えない |
| 本人確認書類 | 顔写真つきなら1点、写真なしなら2点 |
| 請求者と配偶者のマイナンバーがわかるもの | マイナンバーカードなど |
子どもと別々に暮らしている場合などは、ほかの書類が必要になることもあります。
また、前の年の1月1日に引越し先に住民票がなかった人は、前の市区町村の所得証明書が必要になる場合があります。
請求するのは、父母のうち所得が高い方です。
目黒区では、書類が全部そろっていなくても請求書は受け付けています。書類が足りなくても、期限内に請求書だけは出しておくのがポイントです。マイナンバーカードがあれば、オンラインで申請できる自治体もあります。
引越し前の市区町村での手続き
別の市区町村へ引越すときは、今の市区町村に「受給事由消滅届」を出します(横浜市の案内より)。転出届と同じタイミングで出しておくと忘れません。
届出が遅れて手当を多くもらいすぎた場合は、返すことになります。
児童手当の金額と支給月
2024年10月に制度が変わり、所得制限がなくなりました。今は高校生年代までが対象です。
| 子どもの年齢 | 月額(1人あたり) |
|---|---|
| 3歳未満 | 15,000円 |
| 3歳〜高校生年代 | 10,000円 |
| 第3子以降 | 30,000円 |
支給は偶数月(2月・4月・6月・8月・10月・12月)の年6回で、それぞれ前の月までの2ヶ月分がまとめて振り込まれます。
まとめ
- 別の市区町村へ引越したら、引越し先で児童手当を申請し直す
- 転出予定日の翌日から15日以内に申請すれば、手当は途切れない
- 書類が足りなくても、期限内に請求書だけは出しておく
子どもがいる引越しでは、児童手当のほかにも転校や保育園の手続きがあります。下の診断を使うと、必要な手続きを期限つきで一覧にできます。
参考:こども家庭庁「児童手当制度のご案内」/江戸川区「15日特例とは何ですか?」/目黒区「児童手当 手続きの方法」/横浜市「児童手当-請求と届出」