別の市区町村へ引越すと、児童手当は引越し先の市区町村で申請し直す必要があります。
転出予定日の翌日から15日以内に申請すれば、手当は途切れずに受け取れます。
遅れると、遅れた月の分がもらえなくなるので注意してください。

この記事のまとめ
  • 別の市区町村へ引越したら、引越し先で認定請求書を出し直す
  • 期限は転出予定日の翌日から15日以内(15日特例)。守れば手当は途切れない
  • 引越し前の市区町村には「受給事由消滅届」を出す(自治体によって扱いが違う)
  • 公務員は、市区町村ではなく勤務先で手続きする

引越しで児童手当の手続きが必要な人

児童手当は、住んでいる市区町村から支給されます。そのため、別の市区町村へ引越したときは、引越し先で改めて申請(認定請求)をします。

引越しのパターン必要な手続き
別の市区町村へ引越し前の市区町村に受給事由消滅届、引越し先に認定請求書
同じ市区町村の中で住所の変更届(自治体によっては転居届だけで済む)

公務員の人は、児童手当が勤務先から支給されます。引越しの手続きも勤務先で行うので、まず職場の担当に確認してください。

期限は「転出予定日の翌日から15日以内」(15日特例)

児童手当は、ふつうは申請した月の翌月分から支給されます。
でも引越しの場合は、転出予定日の翌日から15日以内に申請すれば、手当が途切れないように扱ってもらえます。これを「15日特例」といいます。

たとえば江戸川区の案内では、次のように説明されています。

転出予定日申請した日支給の開始
4月30日5月15日まで5月分から(途切れない)
4月30日5月16日6月分から(5月分がもらえない
郵送のときは「届いた日」で数える

郵送で申請すると、申請日は役所に届いた日になります(消印の日ではありません)。ぎりぎりの時期は、窓口かオンラインで出すと安心です。

転入届と同じ日に、同じ庁舎で申請するのがいちばん確実です。

引越し先で申請するときに必要なもの

横浜市や目黒区の案内では、一般的に次のものが必要です。

必要なもの備考
児童手当認定請求書窓口でもらえる。自治体のホームページからダウンロードできることも
請求者名義の口座がわかるもの通帳やキャッシュカード。配偶者や子ども名義の口座は使えない
本人確認書類顔写真つきなら1点、写真なしなら2点
請求者と配偶者のマイナンバーがわかるものマイナンバーカードなど

子どもと別々に暮らしている場合などは、ほかの書類が必要になることもあります。
また、前の年の1月1日に引越し先に住民票がなかった人は、前の市区町村の所得証明書が必要になる場合があります。

請求するのは、父母のうち所得が高い方です。

目黒区では、書類が全部そろっていなくても請求書は受け付けています。書類が足りなくても、期限内に請求書だけは出しておくのがポイントです。マイナンバーカードがあれば、オンラインで申請できる自治体もあります。

引越し前の市区町村での手続き

別の市区町村へ引越すときは、今の市区町村に「受給事由消滅届」を出します(横浜市の案内より)。転出届と同じタイミングで出しておくと忘れません。

届出が遅れて手当を多くもらいすぎた場合は、返すことになります。

児童手当の金額と支給月

2024年10月に制度が変わり、所得制限がなくなりました。今は高校生年代までが対象です。

子どもの年齢月額(1人あたり)
3歳未満15,000円
3歳〜高校生年代10,000円
第3子以降30,000円

支給は偶数月(2月・4月・6月・8月・10月・12月)の年6回で、それぞれ前の月までの2ヶ月分がまとめて振り込まれます。

まとめ

  • 別の市区町村へ引越したら、引越し先で児童手当を申請し直す
  • 転出予定日の翌日から15日以内に申請すれば、手当は途切れない
  • 書類が足りなくても、期限内に請求書だけは出しておく

子どもがいる引越しでは、児童手当のほかにも転校や保育園の手続きがあります。下の診断を使うと、必要な手続きを期限つきで一覧にできます。

参考:こども家庭庁「児童手当制度のご案内」江戸川区「15日特例とは何ですか?」目黒区「児童手当 手続きの方法」横浜市「児童手当-請求と届出」