別の市区町村へ引越すときは、今住んでいる市区町村に転出届を出します。
窓口なら引越しの約14日前から出せて、引越したあとでも14日以内なら間に合います。
マイナンバーカードがあれば、引越し予定日の30日前からスマホで出すこともできます。
- 転出届が必要なのは、別の市区町村へ引越すとき(同じ市区町村の中なら「転居届」)
- 窓口:引越しの約14日前から出せる(引越し後14日以内も可)
- オンライン:マイナンバーカードがあれば、引越し予定日の30日前から出せる
- 引越し先で住み始めてから14日以内に転入届を出す
転出届が必要な人
転出届は、住民票のある市区町村から、別の市区町村へ引越す人が出す届出です。
市区町村の中で引越すだけなら転出届はいらず、引越したあとに転居届を出します。
| 引越しのパターン | 出す届出 |
|---|---|
| 別の市区町村へ(例:横浜市→川崎市) | 今の市区町村に転出届、引越し先に転入届 |
| 同じ市区町村の中で | 今の市区町村に転居届だけ |
東京23区の場合、区が変われば「別の市区町村」として扱います。
転出届はいつから・いつまで?
出し方によって、出せる期間が違います。
| 出し方 | 出せる期間の目安 |
|---|---|
| 窓口 | 引越しの約14日前から(引越し後14日以内も可) |
| オンライン(マイナポータル) | 引越し予定日の30日前から |
たとえば新宿区では、窓口の転出届を「引越しする14日前から(もしくは引越しした後14日以内)」受け付けています。
オンラインの場合、引越したあとに出せるのは短い期間だけです。横浜市・新宿区では、引越した日から10日後までとしています。
受付の期間は自治体によって少しずつ違います。出す前に、今住んでいる市区町村の公式ページで確認してください。
窓口で出すときに必要なもの
一般的には次のものが必要です。
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 印鑑(自治体によっては不要)
- 国民健康保険の資格確認書など(国民健康保険に入っている人)
窓口で転出届を出すと、転出証明書がもらえます。引越し先で転入届を出すときに必要なので、なくさないように保管しましょう。
同じ世帯ではない人が代わりに出すときは、委任状が必要です。書式は自治体のホームページからダウンロードできることが多いです。
オンライン(マイナポータル)で出す方法
マイナンバーカードがあれば、役所に行かずにマイナポータルから転出届を出せます。
必要なもの
- マイナンバーカード(またはスマホ用電子証明書を入れたスマートフォン)
- マイナンバーカードの暗証番号(4桁のものと、6〜16桁の英数字のもの)
- マイナポータルアプリを入れたスマホ(またはパソコンとICカードリーダー)
流れ
- マイナポータルにログインし、「引越しの手続」を選ぶ
- 新しい住所や引越し予定日などを入力して、転出届を送る
- 自治体での処理が終わると、マイナポータルにお知らせが届く
- 引越し先の役所で、マイナンバーカードを持って転入届を出す
オンラインの場合、転出証明書は受け取りません。代わりに、転入届のときにマイナンバーカードを持っていきます。
オンラインで転出届を出した場合、引越しをした日から14日以内(かつ転出予定日から30日以内)に引越し先で転入届を出さないと、マイナンバーカードが失効します(横浜市の案内より)。引越し後は早めに転入届を出しましょう。
転出届と一緒にやっておきたいこと
転出届を出すときに、同じ庁舎でまとめて済ませられる手続きがあります。
- 国民健康保険に入っている人は、資格をやめる手続き
- 児童手当を受け取っている人は、今の自治体への届出(引越し先では、転出予定日の翌日から15日以内に申請)
- 原付(125cc以下のバイク)を持っている人は、廃車の手続き
印鑑登録は、転出届を出すと自動的に廃止されます。実印が必要な人は、引越し先で登録し直します。
転出届を出し忘れたら?
引越したあとでも、14日以内なら今の市区町村の窓口で出せます。遠くて行けない場合は、郵送で受け付けている自治体も多いです。
引越し先で住み始めてから14日を過ぎると、転入届が期限切れになってしまいます。気づいた時点で、すぐに今の市区町村へ問い合わせましょう。
まとめ
- 転出届は、別の市区町村へ引越すときに今の市区町村へ出す
- 窓口なら引越しの約14日前から、オンラインなら30日前から出せる
- 引越し先では、住み始めてから14日以内に転入届を出す
ほかにどんな手続きが必要かは、人によって変わります。下の診断を使うと、あなたに必要な手続きを期限つきで一覧にできます。